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保安対策技術審査・認定制度

港湾の保安対策としての設備は、国際船舶・港湾保安法、同政省令、国土交通省告示等の法令や「1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書」、「船舶及び港湾施設の保安に関する国際規則(ISPSコード)」に準拠したものでなければなりません。当機構はこれらの規程を踏まえ、保安設備としての監視カメラ、フェンス、センサー、照明、出入り管理等についての調査、研究を行って参りました。
本制度は、当機構が保有する調査、研究成果を活用し、各種保安対策設備に対し技術を認証することにより、保安対策を実施する多様な事業主体が行う保安対策がより適切に実行されることに貢献することを目的とするものであります。

港湾の保安対策技術審査・認証事業実施要領[PDF:32KB]


監視カメラの技術認証事業(事例)

背景

K市(仮称)では、センサ・監視カメラ等を一体として、「港湾保安対策用監視カメラシステム」を導入することになり、 その導入に際して各企業が提案する性能・機能をK市が公平・公正に審査・採点・順位付けし、 その順番に従って提案企業に優先交渉権を与えるためにK市では「K市港湾保安対策用監視カメラシステム審査委員会」を設置した。
当機構は、各企業の提案内容を公正に審査するため提案書・見積書の書式の作成、提案内容の審査・採点基準の作成を行い、 「K市港湾保安対策用監視カメラシステム審査委員会」の業務を技術的支援を行った。
支援体制としては、当機構理事長である筧隆夫が審査委員会の委員及び審査小委員会の委員長を務め当機構の会員が中心となって、 支援内容の考案・採点評価の支援を行った。

支援内容




第一次審査

書類により各社の提案内容を審査

【1】事務局による形式審査
 ・受付順に企業名のアルファベット表記、指定様式通り記載されているかの確認。

【2】仮採点整理
 ・審査基準に則り採点会場を制限区域に設定した上で仮採点を行った。

【3】審査小委員会による事前審査
 ・小委員会(委員長:筧隆夫)において、第一次合格者の選考を行った。

【4】審査委員会による審査
 ・提案書内容を改めて精査し上位4社を第一次審査の合格者として決定した。

第二次審査

一次審査合格者のシステムに使用される機器をデモンストレーションし、疑問点についてヒアリングを行った。

【1】カメラ性能評価
 ・提案者のカメラで撮影したものをビデオデッキとモニタで再生する。

【2】伝送帯域制限評価
 ・事務局が用意した映像を提案者の機器を用いて伝送帯域制限試験を実施し、
  その画像をビデオデッキとモニタで再生した。

【3】画像処理性能評価
 ・@及びAの総合試験として提案者のカメラで撮影した画像を提案者の機器を用いて
  伝送帯域制限圧縮試験を行った。